継続検査は法律で決まっています。しかしあなたにもできる維持費節約!維持費削減!!、自動車の継続検査とは??車検、整備、修理費用等が少しでも安くなれば・・・

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継続検査

第62条

 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。

 検査において保安基準に適合すると認められたら、新たな有効期間の記載された自動車検査証の交付を受けると共に、検査標章の交付を受けなければなりません。 (道路運送車両法抜粋)

 

しかし、国が行う自動車の車検(検査)は、車が安全面及び公害面で適正かどうかをテスターや目視(外観)によって保安基準に適合しているかを検査し、これに合格した場合にはじめて有効期間を与えられ、車を使用できるものです。

 例えば、ブレーキは分解してブレーキパッド等の残量(厚み)等は確認しておりません。

 したがって、検査に合格したからといって、次の車検の有効期間満了日までの安全性などを保証するものではありません。
 
 あなたのクルマは、自分の責任において、正常な状態に維持管理することが求められています。 そのためには、定期的に点検整備を行い、いつも安心して使用できるようにしたいものです


 あなたの自動車の検査証の裏面を見てくださいね。
 


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