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(日常点検)

第47条の2

 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
《改正》平11法160 2 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。 3 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
これが日常点検項目の内容です     図解は こちら

1.エンジンルームをのぞいての点検
 (1)ウインド・ウォッシャ液の量    
 (2)ブレーキ液の量    
 (3)バッテリ液の量    
 (4)冷却水の量    
 (5)エンジンオイルの量    

2.クルマのまわりを回っての点検
 (6)タイヤの空気圧(含むスペア・タイヤ)    
 (7)タイヤの亀裂、損傷および異状な摩耗
 (8)タイヤの溝の深さ    
 (9)ランプ類の点灯、点滅およびレンズの汚れ、損傷  

3.運転席に座っての点検
 (10)ブレーキペダルの踏みしろおよびブレーキのきき具合  
 (11)パーキング・ブレーキレバーの引きしろ、踏み具合   
 (12)ウインド・ウォッシャの噴射状態    
 (13)ワイパの拭き取りの状態    
 (14)エンジンのかかり具合および異音  
 (15)エンジンの低速および加速の状態



 


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