住所を変える、住所変更ですが安くできます。あなたにもできる自動車の維持費節約!維持費削減!!住所変更の手続きを難しく考えていませんか?読めばわかる。読めばできる。 |
手続きはこれからもあることです、一度はやってみるといいでしょうね。 高い安いの判断ができます。 |
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自動車を違う場所で使う. 転勤や引越しで、今乗っている自動車を持っていく場合ですね。 この場合は、住所だけの変更になります。 所有者や使用者の住所や名前は車検証を見てくださいね。 登録車の場合 (軽自動車以外) ● 所有者と使用者が同じ場合 所有者(使用者)の認印、新しい住民票、車庫証明証 その自動車の検査証 新しい住民票の前住所の欄と、車検証の住所が違えば戸籍の附表が必要になりますよ。 ● 所有者と使用者が違う場合 所有者の委任状(認印)、会社の場合は実印(代表者印) 使用者の認印、新しい住民票、車庫証明 都道府県が変わる場合は、自動車税も必要ですね。 その時には、住所変更後2〜3ヶ月後くらいに、旧住所からの税金が返ってきます。 (法改正により税金は戻ってこなくなりましたので、新しい登録地では税金は必要ありません) 車庫証明の申請は、名義変更の場合とおなじです。 販売店や工場にお願いしないで、あなたが自分で変更する場合は車庫の届けをする場所を管轄している警察署(交番は不可)へ行って車庫証明申請書、見取り図用紙をもらって下さい。 各用紙は販売店や工場にもありますから、もらう時に書き方を聞いて下さい。 車庫証明では、自動車を止める場所の名義が、誰になっているのかによって必要な書類が変わります。 ○ (所有者)使用者名義の土地の場合は、自認書 私名義の土地に間違いありませんという書類。(認印) ○ 所有者(使用者)以外の名義の場合は、土地使用承諾書 その土地の名義人の署名捺印が必要です。(認印) マンションは管理組合、有料駐車場は管理会社に用紙を渡せばいいと思います。 その場合は、別に費用がかかるケースもあります。 見取り図は、自宅と駐車場がわかるように書いてくださいね。 住宅地図のコピーでもかまわないところもありますので、確認が必要です。 詳細図には、駐車場の図面と寸法、入口の道路の幅を記入してください。 以上の、車庫申請書、自認書(承諾書)、見取り図に手数料(証紙)を添えて警察へ提出です。 車庫証明は3,4日後くらいに連絡がありますから、引き取りに行って下さい。 検査証、自賠責証明証を含めてすべての書類が整ったら、あなたのいるところの陸運支局へ行き、相談窓口で相談してください。 住所変更用のマークシート(申請用紙)、手数料納付書が必要になりますからね。 相談窓口で聞いたとおりにやって、そろった書類を提出すれば完了です。 すべて、販売店や工場にお願いする場合は、名義変更と同じ内容になります。 あなたの認印、新しい住民票、検査証を持って販売店や工場に行けば変更してもらえます。 新しい住民票の前住所の欄と、車検証の住所が違えば戸籍の附票が必要になりますよ。 これも、お金はかかります。 地域やお店によって金額は違いますが、すべてやってもらうなら おおよそ2〜3万円位じゃないでしょうか。 警察の近所に、自家用協会という団体がありますから、そこに依頼してもいいですね。 ややこしいですよね。 色々なケースがありますから、こうですって言えないんですよ。 (^_^;) 販売店や工場で確認してからやって下さいね。 軽自動車の場合 ● 所有者と使用者が同じ場合 ← ほとんどがこのケースです。 所定の用紙に、旧所有者(使用者)の認め印、新しい住民票 新しい住民票の前住所の欄と、車検証の住所が違えば戸籍の附票が必要になりますよ 販売店や工場には、専用の用紙がありますので、それに捺印して下さい。 自動車税の申請書も必要ですね。 自動車税は4月1日の時点でかかりますから、変更時は必要ありません。 詳しい書き方は、販売店や工場で聞けば教えてもらえます。 検査証、自賠責証明証含めて書類がそろえば、あなたのいるところの軽自動車検査協会へ提出します。 最初は、窓口で相談してくださいね。 どちらも、ナンバープレートが変わる場合は自動車を陸運支局や軽協会に持って行かなければならないケースもあります。 普通車(小型車)は陸運支局 軽自動車は 軽自動車検査協会 違いますから、注意して下さい。 |
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