名義を変える、名義変更といいますが、安くする事もできます。あなたにもできる自動車の維持費節約!維持費削減!難しく考えすぎていませんか?やってみれば簡単です

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使用者(所有者)の名義を変える事を名義変更と言います。

ややこしいのは、自動車の場合、所有者と使用者の二つがあることですね。

又、小型車や普通車等の登録車と、軽自動車では必要書類が違います。

 ここでは、個人名儀として必要なものだけを・・・・。

 名義変更等の時には、販売店や整備工場で確認してからやって下さいね。

 
登録車の場合

● 所有者と使用者が同じ場合
  
 必要書類

 旧所有者(使用者)の実印を捺印してある委任状と印鑑証明、車検証、納税証明証
 自賠責証明書、自動車税申告書(名変用)

 新所有者(使用者)の、実印と印鑑証明、車庫証明証が必要です。

● 所有者と使用者が違う場合
 

 必要書類

 旧所有者の、実印を捺印してある委任状と印鑑証明、車検証、納税証明証
 自賠責証明書、自動車税申告書(名変用)

 新所有者(使用者)の、実印と印鑑証明、車庫証明が必要です。

 旧所有者がディーラーの場合は、その会社へ連絡して所有権解除の依頼をしなければなりません。

 その時には、所有者から所有権解除依頼書等の用紙を送ってもらって、その用紙に検査証の使用者に署名、捺印(実印)してもらって、検査証のコピー、印鑑証明証、自動車税納税証明証、を添えて会社に送付れば、必要な書類を送ってもらえます。

 その場合でも、販売店や工場に依頼すればやってくれますが、費用の請求されるかもしれませんね。

 但し、印鑑証明は発行日より3ヶ月以内でないと無効になりますので注意して下さい。

 もし、所有者が亡くなっていれば、遺産分割協議書等の書類が必要になります。

 登録自動車は財産とみなされています。

 ややこしいですよね。

★ プレートが変わらない場合、

 自動車税は旧所有者が支払っていますから、名儀変更後の残りの月数分は旧所有者が返してほしいと言えば、新所有者は旧所有者に支払う事になります。

★ プレートが変わる場合、

 陸運支局に自動車を持って行く事になります。

 自動車税は新所有者が残りの月数分支払うようになります。

● 車庫証明について

 販売店や工場にお願いしないで、あなたがする場合は車庫の場所を管轄している警察署(交番は不可)へ行って車庫証明申請書、見取り図用紙をもらって下さい。

 各用紙は販売店や工場にもありますから、その場合は書き方を聞いて下さい。

 自動車を止める場所の名義が、誰になっているのかによって必要書類が変わります。

○ 所有者(使用者)名義の土地の場合は、自認書

 私名義の土地に間違いありませんという書類。(認印)

○ 所有者(使用者)以外の名義の場合は、土地使用承諾書

 その土地の名義人の署名捺印が必要です。(認印)
 
 マンションは管理組合、有料駐車場は管理会社に用紙を渡せばいいと思います。

 その場合は、別に費用がかかるケースもあります。

 見取り図は、自宅と駐車場がわかるように書いてください。

 住宅地図のコピーでもかまわないところもありますので、確認が必要です。

 見取り図の詳細には、駐車場の図面と寸法、入口の道路の幅を記入してください。

 記入ができれば、検査証のコピー、車庫申請書、自認書(承諾書)、見取り図に手数料(証紙)を添えて警察(地域によっては自家用協会)へ提出です。

 車庫証明は3,4日後くらいに連絡がありますから、連絡があれば認印を持って引き取りに行って下さい。

 自動車税の申告書も必要になります。(認印)

 自動車の年式や車種によって、自動車取得税が必要になる事もありますので、念の為に販売店や工場で聞いて下さい。

 検査証、自賠責証明証を含めてすべての書類が整ったら、あなたのいるところの陸運支局へ行き、最初に相談窓口で相談してください。

 名義変更用のマークシート(申請用紙)、手数料納付書も必要になりますからね。

 相談窓口で聞いたとおりにやって、そろった書類を提出すれば完了です。

 販売店や工場にすべてお願いする場合は、最初の必要書類を用意して行けば変更してもらえます。

 ただし、お金はかかりますからね。

 地域やお店によって金額は違いますが、おおよそ2〜3万円位じゃないでしょうか。

 警察の近所に、自家用協会という団体がありますから、そこに依頼してもいいですね。

   
 
軽自動車の場合

● 所有者と使用者が同じ場合 ← ほとんどがこのケースです。

 所定の用紙がありますので、その用紙に捺印です。

 旧所有者(使用者)の認め印( 旧所有者が会社の場合は実印 )

 新所有者(使用者)の住民票と認印、

 自動車税の申請書

 ナンバープレートが変わっても、税金は返ってきません。

● 所有者と使用者が違う場合   

 所定の用紙に、所有者の実印が必要です。

 検査証、自賠責証明証含めて書類がそろえば、あなたのいるところの軽自動車検査協会へ提出します。

 最初は、窓口で相談してくださいね。

 車庫届けは名義変更後に警察へ

 車庫申請用紙は、登録車と軽自動車では違いますので注意して下さいね。

 車庫証明の申請の流れは、登録車と同じです。

 いつ車庫証明の申請をするかが、登録車と軽自動車では違います。

 違いがわかりますよね。

 販売店や工場にすべてお願いする場合は、最初の必要書類を用意して行けば変更してもらえます。

 ただし、お金はかかりますからね。

 地域やお店によって金額は違いますが、おおよそ2〜3万円位じゃないでしょうか。

 警察の近所に、自家用協会という団体がありますから、そこに依頼してもいいですね。

 どちらも、ナンバープレートが変わる場合は自動車を陸運支局や軽協会に持って行かなければならないケースもあります。

 普通車(小型車)は陸運支局

 軽自動車は 軽自動車検査協会

 違いますから、注意して下さい。

   

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